登録フォームにおいて
ランディングページなどで取得したメールアドレスへ広告メールを配信する際、特定電子メール法で定められた形式で購読者への同意(オプトイン)を得ている必要があります。
特に以下の2項目は登録欄付近に「明記する」ことが求められており、規約やプライバシーポリシーのリンクでは不十分といえます。
また、より適切な同意を得るため、および、なりすまし登録によるリスクを無くすためにも、ダブルオプトインを推奨しています。
- 広告メールを送信する旨
- 送信者名
これより以下は2021年06月時点での情報です。必ず総務省の最新情報をご確認ください。
表示例
ポイント
- 「広告メールを送信する旨」が適切に表示されている。
- 一般的に読める形である
(文字が極めて目立たないほど薄い、小さいなどは不適切です) - 登録欄からスクロールしなくても読める範囲にある
(登録欄のすぐ側が望ましいです。案内がプライパシーポリシーなど別ページにある場合も不適切です)
- 一般的に読める形である
- 「送信者名」が適切に表示されている。
- 送信者名が正式名称である
(サービス名、ビジネスネームや部署名のみは不適切です) - 関連企業も含めて正式名称である
(「関連サイト・姉妹サイト」といった曖昧な表記は不適切です)
- 送信者名が正式名称である
詳細な要件については以下をご覧ください。
- 特定電子メールの送信等 に関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf - 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
※「取引関係にあればオプトイン不要」とありますが、「取引関係」とは一度の売買では該当せず、現在あるいは今後の「継続して取引している相手」を指すという解釈が一般的です。よって、期間契約であれば「継続した取引相手」なので問題ありませんが、それ以外の購入者や申込者は、以後の取引が確実に予定されているとはいえないため、注意が必要です。
ダブルオプトインの推奨
近年は第三者によって関係のないメールアドレスを登録し、配信者を迷惑メール業者として任意団体に誤認させる事例が数多く報告されています。
任意団体に迷惑メール業者として判断された場合、配信時に指定した差出人メールアドレスなどがブラックリストに掲載され、メルマガが特定ドメインで届かなくなるため、積極的にご検討ください。
メルマガの署名において
署名などにおいて表示義務に応じた記載をお願いいたします。
<表示するべき事項>
(1)送信者の正式な氏名又は名称
※サービス名やWebサイト名等では不足となり、
正式な企業名(個人の場合は本名)を記載する必要があります。
(2)受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL
(3)送信者の住所
(4)苦情や問い合わせ等を受け付けるための電話番号、メールアドレス、またはURL
なお、アカウントの又貸し行為は利用規約で禁じており、、すべてのメルマガにおいて「(1)」は共通した1社(あるいは1名)の内容で統一をお願いいたします。
メルマガ毎で「〇〇事務局」といった部署や事業を記載する場合は、これらに併記する形でご対応ください。